上場株式等の売買で利益が出た人は、源泉徴収ありの特定口座での売買でなければ基本的には確定申告を行う必要があります。
また売買で損失が出てしまった人は確定申告の必要はありませんが、申告することで損を配当益や他の口座の利益と相殺したり、翌年以降に持ち越したりすることができます。
場株式等(「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託の受益権、国債、地方債、公募公社債などをいいます)の売買によって利益があった場合、その利益に対して20.315%の所得税が課されます。
所得税は、累進課税といって、所得が大きいほど高い税率を課されますが、上場株式等の所得は分離課税のため、他の所得と合算せず、単独で税金が課されます。
上場株式等の売買で得た利益を確定申告する必要があるかどうかは、売買に利用している証券口座の種類によって、変わってきます。
上場株式等の売買について確定申告が必要ない人
1.NISAで売買している人
2.上場株式等の売買で利益があるが確定申告しなくていい人
上場株式等の売買について確定申告が必要になる人
・簡易申告口座(特定口座の源泉徴収なし)または一般口座を選択しており利益がある人
上場株式等の売買について確定申告をした方がいい人
1.今年株の譲渡損があった人
2.過去3年間に譲渡損があり繰り越されている人
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、数値を入力すればあとは自動計算してくれるため、申告書の作成が手書きに比べ簡単になりました。
申告書だけでなく、
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
といった各種付表も作成できます。