先日、自民党のプロジェクトチームが「保険料の算定に金融所得を反映する」検討を始めたと報じられました。
株の取引などで利益を得た場合、その分社会保険料を上げようというわけですが、これが「新NISA」を標的にした新たな増税ではないかと、ネットで不安視する声もあります。
投資で得た利益にも税金がかかりますが、確定申告をする場合と、しない場合で処理の仕方が違ってきます。
確定申告は必ずしも必要ない
投資をするには、まず証券会社に口座を開く必要がありますが、その口座を「特定口座・源泉徴収あり」にしておくと、所得税(15.315%)と住民税(5%)は源泉徴収されるため、確定申告は不要になります。
株・投資信託などを売却すると、損失が出ることもあります。その際は「損益通算」、つまり同一年度で出た他の投資利益と相殺したり、「繰越控除」すなわち次年度以降に損失を繰り越して、将来の利益と相殺することもできます。これをする場合は、「特定口座・源泉徴収あり」にしていても確定申告をする必要があります。
「FIREで左うちわ」の人が一番危ない
最も影響が大きそうなのが、配当金収入で生活している人、いわゆる「FIRE」をした人です。
政府の資料によれば、「マイナンバーを活用して、金融資産の保有状況も勘案し、負担能力を判定する」とあります。
これを見る限り、一定以上の金融資産を持つ人については、保険料を上げる方向で議論されているようです。
では具体的にどの程度の資産があると保険料が上がるのでしょうか。
新NISAの上限が1800万円、政府資料の分け方でも「2000万円」が多いので、大体1800万~2000万円くらいが基準となりそうです。
それ以上の金融資産を持っている人は、今後保険料が上がり、課税が強化される可能性に注意したほうがいいでしょう。
「マイクロ法人」への規制も検討
ではFIREした人たちはどうすればいいのでしょうか。
すぐ思いつくのは、「マイクロ法人」を使った節税です。マイクロ法人を作り、資産を法人に移し、しかも会社の社会保険に入れば、今議論されている課税からは逃れられそうです。
ただ、こうした抜け道は政府も当然把握していると思われます。実際、マイクロ法人への規制も検討されているという話もあり、抜け道がふさがれる可能性もあると思ったほうがいいでしょう。
もともと、FIREの利点として「社会保険料や税金は所得にかかるので、労働所得がないFIREにすると得」と言われていました。
ただ、今後はFIREした人、一定以上の金融資産を持った人への課税が強化されていく方向であるのはほぼ間違いないでしょう。